公益財団法人への移行にともなうお知らせ

千里文化財団は内閣府より公益認定を受けて、2021年4月1日から公益財団法人となり、正式名称が「公益財団法人 千里文化財団」となりました。
この移行にともない、千里文化財団は寄附金優遇税制の対象となる「特定公益増進法人」に該当するとともに、また、2021年9月10日からは税額控除の対象法人になりました。それにより国立民族学博物館友の会の維持会員・正会員の会費ならびに千里文化財団への寄附は税制優遇措置を受けることができます。

国立民族学博物館友の会の維持会員および正会員の会費は寄附金として、以下の税制優遇の対象となりますのでお知らせいたします。

個人の方への優遇措置について

(a)所得税(国税)について
個人がお支払いになった会費は、確定申告時に、以下の(1)所得控除、(2)税額控除のいずれかの方式で、所得税の優遇措置を受けることができます(税金が安くなる可能性があります)。
1) 寄附金(会費)の所得控除
医療費控除などと同じように、年間の寄附金や会費の総額(当財団以外への寄附等も含めて)から2,000円を引いた額を所得金額から控除できる制度です。
2) 寄附金(会費)の税額控除(公益財団法人等寄附金特別控除)
年間の寄付金や会費の総額から2,000円を引いた額の40%を所得税額から控除できる制度です。ただし控除上限があります。
(1)の場合は、確定申告時に当財団発行の「会費領収証」が必要となります。(2)の場合は領収証に加えて内閣府発行の「税額控除証明書の写し」が必要となります。※「税額控除証明書の写し」はこちらよりダウンロードいただけます。
なお、勤務先などで実施される年末調整のみでは、寄附金控除は適用されませんので、確定申告の手続きが必要です。お手続きに関する詳細は、税務署や税理士などにお問い合わせください。

(b)住民税(地方税)について
都道府県や市区町村が、条例で当財団を税額控除の対象としている場合、寄附(会費)金額から2,000円を差し引き、次の割合を乗じた額について税額控除されます。条例で対象としているかどうかは、当財団の所在地ではなく、みなさまがお住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせください。
ア)都道府県が条例で指定した寄附金 4%
イ)市区町村が条例で指定した寄附金 6%
県市ともに指定していれば合わせて10%の控除が受けられます。なお、(a)の所得税の確定申告をおこなえば、地方税の申告も同時におこなわれますので、地方税の申告は不要です。お手続きに関する詳細は、税務署や税理士などにお問い合わせください。

(c)相続税について
相続により受け継いだ財産について一部を寄附していただくと、寄付していただいた金額に対しては相続税が課税されません。なお、非課税とはならない場合もあります。お手続きに関する詳細は、税務署や税理士などにお問い合わせください。


法人の方への優遇措置について

当財団への寄附金や、維持会費及び正会員の会費は、税制上の優遇措置の対象となります。お手続きに関する詳細は、税務署や税理士などにお問い合わせください。