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一般財団法人千里文化財団 定款(抜粋)
第1章 総則
- (名称)
- 第1条
この法人は、一般財団法人千里文化財団と称し、英文名は THE SENRI FOUNDATION とする。 - (事務所)
- 第2条
本財団は、主たる事務所を大阪府吹田市に置く。 - 本財団は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
これを変更または廃止する場合も同様とする。
第2章 目的及び事業
- (目的)
- 第3条
本財団は、民族学・文化人類学等の振興を図るため、関係諸機関と連携しその普及に努める。 それらの活動を通して人類の多様な社会や文化に対する市民の理解と教養を培い、社会の発展に寄与することを目的とする。 - (事 業)
- 第4条
本財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 -
- (1) 民族学・文化人類学等に関する普及
- (2) 国立民族学博物館及び各種機関の活動に対する協力及びその成果の普及
- (3) 文化に関する各種事業の企画・運営及び各地域の文化振興に対する協力
- (4) 第1号から第3号にかかわる各種調査・研究の推進
- (5) 本財団の目的にふさわしい諸活動に対する協力
- (6) その他本財団の目的を達成するために必要な事業
- 前項各号の事業は、日本全国において行なうものとする。
設立:1983年(昭和58年)11月1日
※新公益法人制度に伴う移行 2013年(平成25年)4月1日
行政庁:内閣府